話し合いのポイント

話し合いのポイント

話し合いのポイント 故人が亡くなりその財産などを相続する人が行うのが、遺産分割協議です。話し合いが成立すると、基本的にやり直しはできないことから、しっかり話し合いを行うことが重要となります。
話し合いは遺産を相続する人全員で行います。故人が遺言書を残していれば、それに従って分けるのが一般的です。
遺言書がなければ協議をします。お金の場合は、平等に分けるということもできますが、土地や不動産などが含まれていると少し分割が複雑になります。特に不動産は揉める原因にもなりやすいため注意が必要です。
不動産を分ける場合には、現物を分けるという方法があります。ここからここまでと線引きをして分けるなどの方法をで分けることができます。
また、一人が不動産を相続し、他の人には不動産の持分相当額の対価を金銭で支払うという方法や、不動産を売却してお金にしてから分けるという方法もあります。他にも、あえて分けずに相続人で共有するというやり方もありますが、後から揉める原因になってしまうこともあるため避けるほうが無難です。

相続に強い税理士の見分け方、その方法について

相続に強い税理士の見分け方、その方法について 相続が発生した際に頼りになるのは、税理士という存在です。一方でどの専門家に頼んでも一緒だから、できるだけ安い人を選ぼうというのはリスクがあることは覚えておくと良いと思います。不慣れな人が対応すると、保守的な評価方法にしがちなため実際の納税額よりも高くなることが多いためです。
そして税務署は高い納税額に対しては、指摘してくれません。このため、相続の領域に強い専門分野の人を選ぶ必要があるのです。まず最初に見なければならないのは、実績が豊富にあるかどうかです。年間での申告対応件数の比較や、対応力を実際に見ることで判断します。次に税務申告をする際に、税額計算の過程を記載した書類を税理士が添付してくれるかも重要です。税務署のチェックを受けるとで、対応力があるということが判断されるためです。最後に報酬体系も確認しましょう。基本的に報酬は個人で決めることができるため、適正かを比較することでコストパフォーマンスの確認もできます。

「相続 分割」
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返信先:ごめんなさい!ZとYを取り違えてました!XがAから全て相続しているのでYを関与させなくても大丈夫な気がしますが、甲の相続財産については遺産分割の成立が遺言の効力要件になっているとも考えられるのと法的安定性を考慮すると、Yからも署名捺印もらった方が良いと思います。未協議でも同様かと。


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第2項「   2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。  ただし、


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同条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第二項(「2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。」) の規定により


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(「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」) の規定により 被相続人が遺言で禁じた場合 又は


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第2項「   2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。