内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続 正式に結婚している夫婦ではなく、内縁関係だった場合には相続は認められるのでしょうか。婚姻届けを提出しない事情は様々ですが、事実上の婚姻関係にあったとしても法律的には配偶者とは認められません。ただし、愛人や不倫相手とは異なり、法律上でも婚姻に準じる関係として位置づけられています。内縁関係の場合には相続権はないので、故人の遺産を受け継ぐことはできないのです。同じアパートやマンションに住んでいた場合に、賃借権は受け継ぐことができます。
アパートやマンションを借りていたのが故人であっても、二人共同で借りたとみなされるのでそのまま住み続けても大丈夫です。自分が亡くなった時に財産を譲りたい場合には、遺言を書いておく必要があります。遺言書によって財産を相続させることは可能です。それから特別縁故者になって遺産を受け取れる場合もあります。これは子供や親など法定相続人がいない場合、身の回りの世話をしていた人が家庭裁判所に申し立てることで特別縁故者になれます。

養子の相続権が認められる場合について

養子の相続権が認められる場合について 現在では実子と養子の間に相続権の区別はありません。これに関してはまったく平等であることが認められています。ただし、あらかじめ双方の合意があり、法的な問題がなく、しっかりと届け出を出して承認されていなければ縁組の効力は発揮されません。さらに、権利を持つのは実子がいなければ2人、実子がいるのであれば1人と定められています。これは、控除や節税を目的とした縁組を避けるためです。
一方、実の親に対する相続権については状況に応じて異なります。入り婿などの場合は、実の親に対しても権利を持ちますが、民法の定める特別養子、つまり虐待や困窮などの事情で実の親との縁を切り、被相続人を養親とした場合は実の親に対する権利を失います。また、被相続人の孫にあたる人物については、縁組をする前に生まれていれば権利は認められませんが、縁組後に生まれていれば権利が認められます。いずれにせよ、疑問に思うところがあれば、弁護士などに相談してみるころが推奨されます。

「相続 養子」
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【使いやすい遺留分対策】 ①生命保険金←全財産の半分や1/3以下で ②保険の権利(契約者が亡くなった人以外)←相続税対策にも ③金庫株前提の自社株相続←所得税特例あり ④養子縁組←分母が増える ⑤種類株式←権利を抑える 【使いづらい遺留分対策】 ①除外合意などの民法特例…


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【使いやすい遺留分対策】 ①生命保険金←全財産の半分や1/3以下で ②保険の権利(契約者が亡くなった人以外)←相続税対策にも ③金庫株前提の自社株相続←所得税特例あり ④養子縁組←分母が増える ⑤種類株式←権利を抑える 【使いづらい遺留分対策】 ①除外合意などの民法特例…


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返信先:他1そういう疑問が湧くのは、現行制度でもそうでしょ?そして、原則その要望は通らない。例外的に、相続等でやりたければ、母方実家の養子になっている子はいます。明治にできた今の制度こそ悪法です。現行制度との異動すら理解が足らないようで。人に「頭大丈夫」とか言ってるあなたが大丈夫🤗?


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返信先:親家はその考えで大丈夫だと思いますが本家になると大きめの問題ですよね。ある時期から女系になってしまい跡に残った超高齢女性が姪の娘家族ごと養子を取るパターンを見たことあります。夫(娘婿)と知り合いですが相続のときに病んでましたね。20年を経た今は仕事も安定し元気に過ごしてますfin


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そろそろねえ、父親の戸籍をとって、没してるなら相続放棄を…と、5年くらい考えているんだけど、今年もやらなかった(´-`)。 10年くらい前に戸籍を取り寄せたときは知らない親戚の養子になってるのがわかって、げ、と思ったんですよね。やだやだ😖